大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2316 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小風一太郎及び被告人の各上告趣意はそれぞれ末尾添附の書面記載のとお

りである。

弁護人小風一太郎の上告趣意について。

原判決は、所論の当裁判所判例に相反する判断を何等示めしていないばかりでな

く、原審において弁護人が控訴趣意として主張したところは、単に量刑不当の事由

だけであつて、所論の事項もまた右量刑不当の一事情として主張しているに過ぎな

いことは、控訴趣意書の記載自体に徴しても明らかである。従つて原判決が所論事

実誤認及び法令違反の点について判断しなかつたことに違法はないのである。以上

の次第であるから論旨の理由のないことは明らかである。

被告人の上告趣意について。

賍物罪が成立するためには、被告人が当該の犯行によつて利益を得たということ

は必要ないのであるから利益を得ていないから賍物罪にならないと考えるのは誤り

である。所論は、結局法令違反又は量刑不当の主張であつて適法な上告理由となら

ない。

なお、本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判

決する。

昭和二七年四月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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